○打出委員 重大、軽微を見分けのはいかなる目安によるか。
○打出委員 私の知つている人は逆になつて、これは朝鮮で判事をしておつた人ですが、帰りまして、判事兼簡易裁判所の判事の辞令をもらつて、しかも給料は簡易裁判所の判事としての給料である。だから自分は判事としての職務をやらないと言つておる人もあるのですが、そういうようなことになつておるのですか。
○打出委員 ちよつと御質問いたしたいと思いますが、判事兼簡易裁判所の判事の職にある人は、簡易裁判所の判事としての俸給を受けておる。どういうわけで、判事としての俸給を受けないのですか。
○打出委員 超過勤務手当を支給しないということについてのお話もよくわかりましたが、ただいまの御答弁によりまして、高給の檢察官、この人方は問題ないだろうと思いますが、私どもの日常目撃するところでは、きわめて下級の、しかも年の若い新進氣鋭な檢察官、こういう人が第一線に立つて活動する機会が多いように考えられるのであります。
○打出委員 総裁に一言お伺いいたしたいと思います。せんだつての新聞に、裁判官並びに檢察官に対する報酬の表が発表せられたときに、私のごく懇意な判檢事の人に会つて見た際に、これでは時間外勤務の手当がなくなつているから、実際の優遇にはならないという談話を聽いたのであります。まずお聽きしたいことは、判事並びに檢察官に対しては、從來時間外勤務手当は御支給にならなかつたかどうかをお聽きいたします。
○打出委員 これに関連してお尋ねいたしたいと思いますが、ただいまお話の檢察官がいわゆる私行上の問題について、指彈を受けるというようなことも、これに含まれるというお話でございましたが、そういうことは、われわれの経驗によりますれば、在任期間が長い、もちろん短かければそのときの事情によく通じないという欠点もありまするけれども、それが少し長きに過ぎると、そういう私行上の世間の目にあまるようなことが多いかのように
○打出委員 もう一つお尋ねをいたしたい。御承知のように、終戰後において刑事事件の公判に附せられる者が非常にその数を増しておる。從いまして、公判廷に立合う檢察官は、一方では取調べを進める、一方では終日公判廷に出なければならないというようなことで、定員において非常にむりな点がありはしないかと考えられますが、その際この改正とともに、檢察官を増員されるというようなお考えはありませんか。
○打出委員 簡單にお伺いいたします。二十三條に「職務上の非能率その他の事由に因り」とありますが「その他の事由」というと、大体具体的にどういうようなことを含んでおるのでしようか、簡單に承りたい。
○打出委員 この熊本の事件は、なるほど司法大臣の御就任前のことでしたが、現に鹿児島の辯護士會においても、最近問題になつておる事件が一つあるのでありまして、ただいまお話のように、これは相當影響する範圍が廣いのであります。證據がそろいましたならば、できるだけ速やかに可否の決定を願いたいと希望いたしておきます。
○打出委員 最後に一點お伺いします。先日司法大臣から檢事の待遇改善といいますか、優遇法といいますか、おういうものについて簡單に承つたのでありまするが、私どもも判事の優遇ということについては、この委員會において修正もいたしたような次第でありますが、檢事の優遇ということにつきまして、具體的のお考えを承りたい。
○打出委員 大體了承しましたが、なお一點御質問申上げたいのは、今囘新憲法の施行によりまして、今までは有名無實であつた刑事事件の官選辯護人、これについても國家で費用を負擔するというようなことになつておりますが、これは全國的に統一された金額を支給されるのであるか、あるいは地方によつて差額を設けてやられるのか、また官選辯護人に對する費用等はもちろん豫算に組んであると思いますが、大體どのくらいの程度をお組になつておるか
○打出委員 訴訟費用の點について御質問申し上げます。今囘の改正によると、訴訟を提起する者、あるいは裁判を受ける者は、相當額の費用を負擔することになるのであります。
○打出委員 民主黨を代表いたしまして、御提案の訴訟費用等臨時措置法の改正につきましては、贊意を表します。今日の時世において當然の改正と存じますので、これに贊成をいたします。
○打出委員 なお御承知のように、今日のごとく非常に犯罪人が多いという場合に、私は熊本の例しか知りませんが、おおよそ全國の例もそうかと思いますが、未決監の不足のため、共犯の關係にある被告でも、同房に拘禁するというようなことで、證據湮滅というようなことは、ほとんど口頭禪でありまして、實際においては行われてないのであります。
○打出委員 一、二の點をさらに御質問申し上げたいと思います。拘束せられておる被告に對しまして、逃走もしくは證據湮滅のおそれがなければ、民主主義の本則に則つて拘束を解くべきであるという意味の陳情書でございましたが、私どもはまつたく同感であります。
○打出委員長代理 これをもつて本案に對する質疑及び討論は終局いたしました。 本日はこれにて散會いたします。明日は午前十時より開會いたします。 午後三時三分散會
次いで、二十二日討論の際、社会党の石川委員、民主党の打出委員、自由党の岡井委員及び國民協同党の大島委員より、それぞれ本案は適切妥当の立法であると認め原案に賛成の旨の発言があり、次いで採決の結果、満場一致をもつて原案通り可決しました次第であります。 次に、家事審判法案について御報告いたします。まず本案の趣旨及び内容について簡單に御説明申し上げます。
○打出委員 さらにもう一點、全國に陵墓の數がどのくらいあるか。この警護維持の費用にどれだけのものをお充てになつておるか。これは申し上げるまでもなく、新憲法におきまして、日本の家というものがなくなつてしまつた、と申しまするものの、系譜であるとか、あるいは墳墓であるとか、祭祀の點については、特別の考慮が拂つてあるのであります。
○打出委員 われわれはまだ宮城を拜觀したことはございませんが、ひそかに承りますところによりますと、戰災のために、非常に建物その他において荒廢に歸しているというようなことを承つて、まことに恐縮いたしているような次第でございます。
○打出委員 他の皇族方のお屋敷が戰災のために相當に荒廢いたしておるようであります。その點につきましては、どういうようになつておりますか。
○打出委員 二十五條第二項に「前項の期間内に異議の申立があつたときは、同項の審判は、その效力を失う。」ということは、審判が審判前の状態に立戻るという意味でありましようか。あるいは調停委員等をかえて、同一家事審判所において、なお條件その他のものをかえて新しく審判をやり直す、調停をやり直す、こういう意味でありますか。
○打出委員 もう一點お伺いいたしたいと思いますのは、家事審判所の審判につきましては、當專者がいろいろな都合で出廷しない場合、まさか缺席判決というわけにまいりますまいが、それについてはどういうような方法をおもちになつておりますか。
○打出委員 一應一、二お伺いいたします。大體政府の方針といたしましては、全國にどれくらいの家事審判所をおく考えでありますか。